- 介護保険を使用している方の医療訪問マッサージは出来るのですか?
- サービス時間が重ならなければ施術可能です。
・ショートサービス中は不可
(ロングショートは一部可)
・ヘルパーさんのサービス提供中
例えば(am9:00 ~ 10:00)は不可、
10:30 からの施術は可。
・訪問看護時(pm14:00 ~ 15:30)は不可、
am11:20 からの施術は可。
介護保険を使ってサービス提供中は不可ですが、それ以外の時間帯なら使用できます。
- 訪問リハをしている方で医療の鍼灸あんまマッサージは可能なの?
- はい、可能です。
訪問リハが優先順位は先ですが介護保険の単位が訪問リハまで足りない方、訪問リハとは違った個所を施術してほしい方などが併用されています。
- 利用することでケアマネージャー様に手続き等の負担はかかりますか?
- 医療保険によるご利用になります。
介護保険は使用しませんので、ご負担をお掛けすることはございません。
医療保険適用の為、ケアマネージャー様への手続きの御負担はございません。
ニコニコ治療院を利用される方は、介護保険を使用されている方がほとんどです。私達の使命は、患者様をより良い状態に導く事です。そのためには、ケアマネージャー様との連携は欠かせないものと考えております。サービス内容を確認させて頂いたり、患者様の担当者会議にも出席させて頂いております。また、翌月には報告書として施術経過をご報告させて頂いております。
- 同意書を行った医師は施術結果に対して責任が問われますか?
- いいえ。
同意した医師は施術に対する同意を行うものであり、施術結果に対して責任は問われません。
- 一度やったら止められないか?
- 同意書は3 カ月有効です。
そのあと、3 か月毎に継続されます。その間でもやっぱり合わないということであれば途中でもすぐに止められます。患者様、ご家族様の御意志に合わせて施術を受けられます。
- 施術代が高いのでは?
- 1 回一割負担の方で(290 円~ 400 円)です。
3 割負担では(870 円~ 1,200 円)です。
(往診療含む)自費でも往診代込で20 分3000 円です。
※改正などがあれば変更アリ。私共は交通費を別途に請求しておりません。
- 施術代が高いのでは?
- 介護保険ではなく、各種健康保険で施術します。
(医師の同意書が必要)
- 理学療法士(PT)・作業療法士(OT)とマッサージ師の違いは?
- 資格の違いで施術内容に大きな差はありません。生理学・解剖学・病理学・臨床医師・リハビリテーション医学は必須科目で、現在の医療機関でもマッサージ師が活躍しています。
- 整形外科(病院)でリハビリを受診している方も可能ですか?
- 基本的に同意書が手配できれば可能です。ただし、整形外科へほぼ毎日の通院履歴がある方は介入できない場合もあります。
- マッサージなの?リハビリなの?
- 請求分野から申し上げるとマッサージです。ですが、マッサージの技術を最大限に利用して、機能回復訓練、疼痛緩和などの症状回復を行います。幅広い角度からアプローチできますので、さまざまな症状に合わせた施術が施せます。
- 寝たきりの方、高齢者の方にマッサージをして医学的に有効ですか?
- 厚生労働省より医療保険の対象として認められていますので有効です。介入には医師に同意書を求めるため、有効でない場合は医師が認めません。
- 週1回くらいの施術でも医療的効果はありますか?
- 症状や年齢によって個人差がありますが、週1回の施術でも効果はあると考えられています。
- マッサージと鍼灸どちらがいいの?
- マッサージは特に筋麻痺、関節拘縮に友好的であり、私たちの患者様も進行を防いだり現状維持を試みています。鍼灸は痛みに効果的で血流の改善を促します。
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